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住宅保険のコワ~い話 今更悔やんでも後の祭り



住宅保険のコワ~い話


今さら悔やんでも後の祭り」にならないために


 住宅保険のうち水災分の保険料は大きく、水災を補償から外せば、保険料は劇的に下がります。海や川からは遠いし、丘の上の住宅だから水災を外して保険料を節約しよう!そんなあなたに警告です。

 高台にある住宅だからといって、安心しきってはいけません。驚くべき水災があなたの住宅を襲うことがあるのです。SF映画よろしく、高さ300mの超大波や日本沈没にも匹敵する壊滅的な大洪水で関東平野が水没する、というようなことを申上げているわけではありません。

 それでは、高台にある住宅を襲う、恐怖の水災とは?

住宅保険のコワ~い話1 一巻(いっかん)の終わり


 「一巻(いっかん)の終わり」とは、1巻からなる物語が終わる意から、物事の結末がついてしまうこと。特に、死ぬこと。また、すでに手遅れであること、を意味します。

 さて、住宅保険に、あなたは何を求めますか?

・建物や家財など失った価値の補償
・これまでの生活の継続

といったところが代表的な希望ではないでしょうか。「建物や家財など失った価値の補償」とは、火事等で失った財産を補償してもらいたい、ということです。また、「これまでの生活の継続」とは、火事等が発生した後も、発生する前と変わらずに生活したい、ということです。

 一見どちらも同じようで、どちらか一方というよりも、どちらも両方希望したいものです。

 しかし、この2つのどちらを希望するかにより、保険料もその後の生活もかなり相違してくるので、注意が必要です。

 「建物や家財など失った価値の補償」を希望するのであれば、その時点での価値を基に考えることになります。建物も家財も時の経過と共にその価値は減少していきますから、新築住宅と築20年の中古住宅では、当然、その価値は相違します。

 この考え方に基づいた評価方法を「時価」といい、価値の高いものは高いなりに、価値の低いものは低いなりに、その価値を補償するものです。つまり、中古価格を補償する、ということです。よって、築20年の中古住宅だと、支払われる保険金はその分減額され、保険料も相応に低くなります。

 失った価値分は補償されているので、問題ないようにも思えますが、ポイントは保険金を受け取った「その後」です。

 住宅も自動車のように類似商品が中古市場で多数流通していれば、いままでは中古住宅に住んでいたのだから、これからも中古住宅に住めばよいでしょう。

 しかし、残念ながら、住宅は自動車のように、類似商品がすぐには見つかりません、というよりも、事実上は存在しない、といっても過言ではないでしょう。

・これまでの生活圏で
・同じような間取りの
・同程度の築年数の住宅が
・そのタイミングで
・中古物件として売りに出されている

という全ての条件を満たさないと、支払われた保険金で、これまでの生活を継続することは不可能です。

 このように考えると、失った価値分のみを補償されても、もう一方の希望である「これまでの生活の継続」は不可能であることが分かります。

 そうすると、「これまでの生活の継続」をするには、元々あった土地に住宅を再建築するしか方法がありません。

 この住宅を再建築する評価方法を「再調達価格」といいます。「再調達価額」とは、損害発生時の発生場所において、同じ建物を再築または再取得する際に必要となる価額です。つまり「新築価格」ということです。
 
 新築価格が支払われる再調達価格の方が中古価格が支払われる時価よりも保険金が大きいので、当然、保険料も再調達価格の方が高くなります。
 
 しかし「これまでの生活の継続」を前提にすると、好むと好まざるを問わず、住宅を新築するしかないので、「再調達価格」を選択することになります。

 現在販売されている住宅保険は「再調達価格」によるものが主流を占めていますが、昔のものだと「時価」によるものもあるので、評価方法がいずれのものかを確認されることをお奨めします。

 もし時価で契約していると、その後の生活が継続できず、「一巻(いっかん)の終わり」になりかねないので、ご注意を!

住宅保険のコワ~い話2 保険金が満額でないのは何故?


 そもそも自宅が火災や自然災害に遭うことすらほとんどないのに、さらに全損してしまうことは、まずあり得ないでしょう。半損でも十分おつりがくるのではないでしょうか。

 それならばと、頭の回転が早いあなたなら、もっと工夫を凝らした保険の掛け方を考えるかもしれませんね。

 たとえば「建物評価額が2000万円であっても、建物に対する保険金は、半分の1000万円もかければ十分のはずでは」とお考えになるでしょうか。これだと保険料も安くで済むので、その分、家計は大助かり、という目論見です。

 その後、火災で自宅が半損しました。上記の考えに基いて建物評価額の半分である1000万円は保険をかけていたので、あとは手続きをして保険金を受け取るのみ、のつもりでしたが、顛末はどうなったのでしょうか。

 残念ながら、結果は予想外のものとなります。損害額の1000万円を受け取るつもりでしたが、保険金は500万円しか支払われませんでした。

 保険金として2000万円の半分である1000万円分は契約しているのだから、当然、損害額である1000万円の保険金が支払われる、と考えるのが素直なところでしょう。では、保険金が1000万円支払われないのは何故なのでしょうか?

 実は、住宅保険は、契約保険金を上限として、その範囲内で損害額を補償する、という単純なものではなく、建物の価値に対し、保険をかけている比率に応じて保険金が支払われます。

 この場合だと、建物の価値に対して50%(1000万円/2000万円=50%)しか保険をかけていないので、損害額の50%のみが保険金として支払われます。これを「一部保険」といいます。

・損害額1000万円×契約保険金額1000万円/建物価額2000万円=500万円

 逆に、建物価額2000万円に対して、その2.5倍の5000万円の契約をした場合、上記算式を当てはめると2500万円になるので、2500万円が支払われるのでしょうか。

 この場合、実際に支払われる保険金は損害額の1000万円が上限となります。これを「超過保険」といい、超過部分の保険料は無駄となります。

 生命保険では保険金額をいくらにするかは本人の自由(とはいいつつ、一定の制約はありますが)で、契約した保険金が死亡後に支払われます。一方、火災保険は、災害などで被った損害を補償するのが目的なので、建物が全損しても、その建物の価値以上に保険金を受け取ることはできません。

 上記のように、契約した保険金が5000万円であっても、建物の被災時価値が2000万円であれば、これが全損しても、支払われる保険金は2000万円のみです。その建物の価値である2000万円を超える保険金が支払われることはありません。

 住宅保険では、建物評価額に沿った適正な保険金額にて契約することが重要で、低すぎても高すぎても、不具合が生じます。

 また、保険会社が決めた建物の価値は、契約後の物価動向により上下することがあるので、契約時は問題なくても、その後は5年程度を目安に見直すことをお奨めします。

 住宅保険は、保険会社が建物と家財をそれぞれ評価し、その評価に沿った適正な金額の保険をかけなければなりません。建物の評価額が2000万円であるのに、半分の1000万円しかかけないとか、その逆に、評価額の倍以上の5000万円かける、といった契約は、そもそも認めない保険会社がほとんどです。

 では、常に評価額ピッタリでなければならないのか、というと、そうでもありません。建物の評価額には幅があるもので、保険契約も保険会社の評価額からプラスマイナス30%程度の幅の中に収まれば、適正な保険契約として成立します。

 たとえば、2000万円の建物評価額に対して、1600万円の保険契約を締結すると、全焼すれば、1600万円が支払われ、半焼であれば、800万円、といった具体です。逆に、2400万円の保険契約にすると、全焼すれば、2400万円が支払われ、半焼であれば、1200万円になります。

 そもそも自宅が火災に遭うことすらほとんどなく、さらに全焼にまで至ることは、まずあり得ない、という考えのもと、極力保険料を安くしたいのであれば、保険会社が認める下限に保険金に設定すれば、その分保険料は安くなります。もちろん、生活再建の際は、一回り小ぶりの住宅でもよい、という前提になります。

 逆に、なるべく安心を買いたい、ということであれば、保険会社が認める上限に保険金を設定すれば、その分保険料は高くなるものの、プラスアルファの安心が得られます。

 保険料節約を最優先して保険金を少なめに設定しても、火災等が発生した時に受け取る保険金が少なく、生活再建という保険としての機能が発揮されないのであれば、「いざという時に役に立たない保険に加入しても意味がない」つまり「安物買いの銭失い」ということになりかねません。

 一方、「保険で現実の生活を圧迫するな」の原則からすると、あえて多めの保険金に設定してその分高い保険料を払う必要もないでしょう。

 結局、いずれにするかは本人の価値観次第ですが、どちらに偏ることもなく、普通に保険金を設定するのが間違いのないところになると考えます。

 念のためにご案内しておくと、住宅保険では、家財に対する補償は建物に対する補償とは別に契約が必要です。なるべく保険料を安くしたい、ということであれば、建物のみ契約をして家財は契約しなければ、その分保険料は安くなります。

 しかし、火災で焼け出されてしまえば、器である建物だけを建築しても、その中身(家財)がなければ生活再建は図れません。そう考えると、家財も契約しておかないと、保険としての体を成さない、と考えますが、如何でしょうか。

 ちなみに、家財についても建物と同様に適正額というものがあり、これは主に「年齢」「家族構成」により定められます。例えば、40歳で夫婦子供2人の場合だと、約1500万円というのが一般的です。


住宅保険のコワ~い話3 恐怖の水災とは


 住宅総合保険といわれている「想定される様々な災害をセットで保障する」というタイプのものが最近の主流です。その内容は、

  • 火災、落雷、破裂、爆発
  • 風災、雪災、ひょう災
  • 水災
  • 盗難
  • 水濡れ
  • 破損、汚損

といった、大きく6つのリスクを補償するものです。何でも保障されていれば安心ですが、明らかにこれは不要、という保障を外すと、その分保険料は安くなります。

 住宅保険は、家を購入した時や住宅ローンを契約した時に、不動産会社や銀行に勧められるままに加入した、という人も多いでしょう。住宅ローンの返済期間に合わせて30年以上の長期契約にすることもありますが、なかなか見直す機会がないものも実情です。

 しかし、住宅保険は、解約して別の保険に切り替えても、残りの期間に相当する保険料はほぼ全額が戻ってきます。年齢や健康状態によって加入に制限のある生命保険や医療保険と異なり、解約して別の保険に切り替えるデメリットは特段にはありません。

 住宅保険はいつでも見直しができる保険なので、ここは一念発起、保障内容の見直しをして、保険料の負担軽減を実現しましょう。

 そこでまず必要性を検討すべきなのは「水災」です。

 これは、高潮や大雨による堤防決壊などに伴う被害を補償するものですが、この災害の特徴は、個別の被害額が大きい上、被害が広域に及ぶために被災者の数も膨大になり、その結果、支払保険金の総額も天文学的な金額になる、ということです。

 このような災害に対する保険料は、その性質上、ある程度高く設定せざるを得ません。

・建物または家財それぞれの時価の30%以上の損害
・床上浸水または地盤面から45cm超える浸水による損害

といった重い損害に保障対象を限定することにより、保険会社として保険料を下げる工夫をしていますが、それでも、ある程度の保険料にはなってしまいます。

 逆に、この水災を外すことができれば、保険料をかなり下げることが可能になる、ということでもあります。特に戸建て住宅の場合は、保険料のうち水災に対する保障分は約4割に及ぶこともあります。

 集中豪雨や大雨、台風などによる水害の被害は、被災の可能性があるエリアをある程度特定することができます。

 火災や地震はどこでも発生しますが、高台にある住宅やマンションの中層階以上が、高潮や河川増水による堤防決壊などの被害に遭うことはまずあり得ません。自分が住む地域の水災に対するリスクがどの程度なのかを 国土交通省が提供しているハザードマップなどを利用して、把握しておきましょう。被災の可能性を検証し、水災の保障を外すことができれば、その分保険料を下げることができます。

 我が家は、海や川からは遠いし、丘の上の住宅だから床上浸水の心配は全くなし。それでは、水災の保障を外して保険料を節約しよう!

 そんなあなたに「住宅保険のコワ~い話」を警告します。

 高台にある住宅だからといって、安心しきってはいけません。驚くべき水災があなたの住宅を襲うことがあるのです。SF映画よろしく、高さ300mの超大波や日本沈没にも匹敵する壊滅的な大洪水で関東平野が水没する、というようなことを申上げているわけではありません。それでは、高台にある住宅をも襲う、恐怖の水災とは?

 それは「土砂崩れ」です。

 水災の保障対象として洪水や高潮などは想像できるでしょうが、土砂崩れもその範疇に入っているというのは意外だと思う人も少なくないでしょう。

 近くに海や川がないので床上浸水などの心配はないと思っても、自宅の後ろが崖や山であれば土砂災害の可能性があるので、安易に水災補償を外してしまうのはリスクが大きい、というわけです。

 大雨による土砂崩れで住宅が被害にあった場合、水災の契約をしていなければ、これに対する補償はありません。高台の住宅であっても、裏手が土手などであれば、水災は契約しておくことをお奨めします。

住宅保険のコワ~い話4 賠償請求ができない大損害とは?


 日常生活において、他人の物を壊した場合、法律上の損害賠償責任を負います。それが小さな子供であれば、親が代わってその責任を負うことになります。

 これについては、社会的・道義的な責任はもちろんですが、民法709条にて、自分の落ち度などで人に迷惑掛けたのなら相手に損害賠償しなさい、と法律上も責任があると定めています。

 この賠償責任は、ごく当たり前のことなのですが、この当たり前のことに対して、とんでもない例外を法律が定めているのをあなたはご存知でしたか?

 その法律は、こちらが全くの無過失であるにもかかわらず、その後の人生を左右するような数千万円の大損害を被っても、相手に対して損害賠償を請求できない、と定めているのです。このトンデモない法律とは、

 「失火の責任に関する法律(失火法)」

という法律で、「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。但し失火者に重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず。」と定めています。
 
 持家が、近隣からの火災で類焼してしまった場合、火元の人に賠償してもらえると考えるのが自然ですが、この失火法という法律では、通常は民法709条で規定している「自分の落ち度などで他人に迷惑をかけたら損害賠償しなさい」という原則の例外として、失火(火事)の場合には、重過失の場合を除いて、この原則を適用しない、と定めているのです。失火法が定められたのはなんと明治32年、制定後100年以上が経過していますが、現在でもなお有効です。

 明治時代の日本では、そのほとんどが木造建築物で、これが狭い土地に密集しており、一度火災が起きると近隣への類焼は瞬く間に広がりました。そのため、失火者に全ての損害を賠償させるのは、事実上不可能だったのです。

 現在は明治時代ほど劣悪な環境にはありませんが、それでも一旦火災が発生すると、ある程度の近隣へ類焼するのは避けがたく、類焼するとその損害金額も大きいだけに、失火者がその損害の全てを賠償するのは現実的ではありません。そこで、この法律では失火者には賠償責任はない、と定めているのです。

 ただし、失火者に重大な過失がある場合は、この限りではありません。では、「重大なる過失(重過失)」って何なの?ということになりますが、「通常、人から注意を受けなくても、わずかな注意をすれば簡単に防止できたはず、と考えられる注意を欠いた状態」をいいます。具体的には、

・天ぷら油に引火
・寝煙草
・電熱器を布団に入れ、こたつとして使用して引火
・ベッドからずり落ちた毛布に電気コンロから引火

といったもので、これらは判例より定められたものです。個々の状況によりますが、そのまま放っておけば危険な状況であるものばかりです。常識的な範囲で危険だと判断されることについては注意しなければならない、ということです。

 このような重過失がない限り、類焼による賠償責任は法律的には免れて、損害賠償金を支払う必要はありません。しかし、火災後に自分だけは家を新築する一方で、もし類焼先が火災保険に加入していなければ、その人は焼け出されて路頭に迷う、ということになります。これは道義的には許されないでしょう。ましてや、道義的ではなく、重過失により賠償責任を負わなければならなくなると、多くの場合、これは経済的に破綻することを意味します。

 これらの事態を回避するために、類焼により近隣に被害を及ぼした場合、これを保障する「類焼損害補償」という特約があります。前述したように、法律上は重大な過失による火災でない限り、火元は類焼先への賠償責任を免れます。ところがこの特約は、火元の賠償責任の有無を問わず、被害者に補償をするというものです。

 「類焼損害補償」では、火元が隣家に与えた類焼損害について、被害者が損害を受けた住宅や家財を新たに買い入れる金額(再調達価額)を基準に原状回復に必要な金額を補償します。つまり、類焼先の建物や家財の再調達価額以上には、保険金は支払われない、ということです。あと、類焼先が火災保険に加入していた場合、その保険金を差し引いた残額が支払われます。補償限度額は1億円程度に設定している保険会社が多いようです。

 類焼損害補償の保障対象となるのは、類焼先の居住用住宅及び生活用家財に限定されています。事業用建物や什器備品など事業用物件は保障対象外です。また、一組30万円超の貴金属や骨とう品等、現金・有価証券なども対象外になります。

 法的に支払う必要のないものまで火災保険をつける必要はない、と考えるか、トラブルはなるべく少なくしたい、と考えるかは、その人の考え方次第ですが、保険という観点からは、この「類焼損害補償」は検討する余地があると考えます。

 「類焼損害補償」以外では、個人賠償責任保険でも、類焼による損害賠償に備えることができます。しかし、個人賠償責任保険は、損害賠償義務があることが前提になっているので、重過失が認定されなければ賠償責任もない、つまり、保険の支払いもない、ということになりますので、注意が必要です。

 ちなみに、多くの火災保険には「失火見舞費用」という費用保険金があらかじめセットされていますが、これは類焼先への「見舞金」です。損害の程度に関係なく、20万円程度の金額が類焼先に支払われますが、この程度の金額では、生活再建は不可能です。

 なお、失火法では「民法第709条の規定は、失火の場合にはこれを適用せず~」とあります。つまり「火災」なら民法709条の規定は適用しないということですが、これは、火災でなければ、賠償責任が発生してくる、ということでもあります。

 たとえば、「ガス爆発」は火災ではないので、失火法の適用外です。火災発生後に爆発があった場合などは異なりますが、注意すべき点になります。
 
 さて、ここまでは持家の場合をご案内してきましたが、賃貸マンションやアパートの場合だと、責任関係はどうなるのでしょうか。

 賃貸物件の場合でも当然に失火法が適用されます。但し失火によって損害が発生した場合、失火させた借主からみて、相手が近隣の人か家主かにより損害賠償責任が異なってきます。

 まず、近隣の人に対しては、失火法が適用されますので、上記でご案内したとおり、重過失の場合を除いて、失火によって類焼した相手の人に対して損害賠償責任は発生しません。

 次に、家主に対してですが、借主は家主と賃貸借という契約関係にあるので、借りた住宅をその契約の終了時に元の状態にして返す必要があります。これがなされない場合、民法415条で定める債務不履行による責任が家主に対して発生し、これは、失火法とは異なって重過失の場合に限定されることなく、常に責任が発生します。

 このような賠償責任関係から、一般的に賃貸物件を契約する場合、火災保険の加入が契約条件のひとつになることが多いようです。つまり、火災保険に加入しなければ賃貸借契約を締結しない、ということです。

 以上、火災が起きた場合の損害賠償の責任を失火法などから把握し、その上でそれぞれに対応する保険契約を検討することが重要です。

 なお、意外かもしれませんが、火災の原因の第一位は「放火又はその疑い」です。放火については防ぎようがないと考えがちですが、自分でできることは沢山あるので、しっかり対策を講じることです。総務省消防庁のチェックシートなど利用してみてください。

住宅保険のコワ~い話5 1円違いで大違い


 強風で屋根を飛ばされ、予定外の思わぬ出費を強いられたときに、馴染みの工務店の親父さんが「とんだ災難だったね。色々と出費も重なって大変だろうから、本当は20万円請求したいところだけと、おまけして、19万円でいいよ」と申し出てくれました。

 困ったときほど、人の親切は有難いものですね。しかし、この場合に限ると、馴染みの工務店の親父さんの親切は、残念な結果を招きそうです。

 補償については、自己負担の金額が重要です。これは風災に限ったことではなく、雹災や雪災などでも同じ取り扱いなのですが、多くの火災保険が「損害額20万円以上」となった場合のみ補償する、としています。

 つまり強風などによって被害が発生しても、損害額が19万円なら保険の支払はなく、20万円以上になってはじめて補償が受けられることになるので、この点に注意が必要です。

 本来は20万円のところを馴染みの工務店に1万円値引きしてもらって19万円になると、保険金の支払は発生しないので、この19万円は全額自己負担になります。一方、この値引きがなければ、発生費用20万円に対して保険金が20万円支払われるので、自己負担は発生しなかった、ということになります。

住宅保険のコワ~い話6 お上はあてになるのか?


 多くの人は、一生のうちで自然災害に被災することはまずありませんが、もし被災して家計に数千万円レベルの大きな損失が発生しても、国や自治体からの補償はほとんど期待できません。こうした現実を鑑みると、自己責任において住宅保険などにより備えるしかないでしょう。

 公的な被災者支援制度として代表的なものに 「被災者生活再建支援制度」がありますが、

・マイホームが全壊した世帯に基礎支援金として100万円
・その後建物を建築した場合には、加算支援金として200万円
・上記合計の最大300万円の給付
・大規模損壊の場合は減額があり、最大でも250万円まで

といった見舞金程度のもので、生活再建には遠く及びません。

 自然災害の被災は、地域の特性や立地、建物の現況などにより大きく異なるので、どのような災害リスクがあるのかを検討し、適切な対策を講じなければなりません。自宅付近の災害リスクを知るためには、多くの自治体が作成している「ハザードマップ」が参考になります。被災リスクを見極め、住宅保険に適切な保障をつけることが重要です。

住宅保険のコワ~い話7 無知の恐怖


 住宅保険では「火災・落雷・破裂・爆発」の被害は最低限カバーされます。しかし、住宅保険が落雷をカバーする、という認識を持っている人は少ないようです。

 落雷といっても、マイホームが直接被雷し、火災炎上ということはほとんどありませんが、近隣への落雷によりテレビやパソコンがショートすることは少なくありません。

 こうしたケースではパソコンや家電製品などの修理や交換が必要になります。予定外の費用がかかるため落雷事故の被害は大変ですが、これらに対しても落雷による被害として、住宅保険からの補償があります。

 しかし、実際に落雷の被害に遭っても、住宅保険の保障対象になることを認知している人が少ないのは、落雷に伴う電流被害と住宅保険との結びつきがわかりにくいからでしょう。

 保険金は請求をしなければ支払われません。落雷被害に限った話ではありませんが、なにかしらの被害に遭ったら、まずは損害保険会社や保険代理店などに連絡してみましょう。聞くだけならタダですし、あなたが想像していなかった補償があるかもしれませんよ。

住宅保険のコワ~い話 最終話


 ここまでの長文にお付き合い頂き、お疲れ様でした。じっくり理解しながら読み進めたのであれば、軽く1時間は要したのではないでしょうか。

 さて、これまでご案内してきた住宅保険のポイントは、

・住宅保険の契約は時価でなく再調達価格で
・住宅保険は適正建物評価額で契約せよ
・住宅保険の水災は「土砂崩れ」も対象
・近隣からの類焼に対しては失火法により損害賠償が請求できない
・住宅保険の免責金額にご注意を
・自然災害に対する国からの生活支援はないに等しい
・保険は「請求なければ支払なし」

といったものでした。

 住宅保険のコワ~い話をご紹介してきましたが、これらのポイントは全てご存知でしたか?下手なお化け屋敷よりコワかったでしょうか?住宅保険は、一旦、保険事故が発生すると、その損害金額が非常に大きくなるだけに、「えっ、そんなこと知らなかった!」では済まされません。

 不必要に過剰にする必要はありませんが、前述したポイントを参考にして、過不足のない設定で契約し、万が一に備えて下さい。

 「いい話を聞けて(読めて?)よかった」と安心しているあたな、ホッとするのはまだ早いですよ。なぜなら、住宅保険のコワ~い話の最終話をまだご案内していないからです。





 「ドラゴン桜」という学園ドラマをご存知でしょうか?

 元暴走族という異色の経歴を持つ弁護士・桜木建二が、偏差値36の落ちこぼれ高校生たちに「世の中の仕組みと現実」を教え、そして彼らを見事「現役東大合格」へ導く、という奇跡と感動の学園ドラマです。

 このドラマ、10代の若者や受験生を抱える親世代だけでなく、日々の競争社会を生きているビジネスマンにも大きな反響があり、当時の社会現象になりました。 

 このドラマの中で次のようなシーン(第1話 「人生を変えろ!東大へ行け」)がありました。

   そのルールは全て、頭の良い奴に都合のいいように創られてるってことだ。
   逆に、都合の悪い所は わからないように上手く隠してある。
   だが、ルールに従う者の中でも、賢い奴は そのルールを上手く利用する。
   例えば、税金。年金。保険。医療制度。給与システム。
   みんな、頭の良い奴がわざと分かり難くして、
   ろくに調べもしない頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みにしている。

   つまり、お前らみたいに、頭を使わず、面倒臭がってばかりいる奴らは、
   一生騙されて高い金払わされ続ける。
   賢い奴は、騙されずに 得して勝つ。
   バカは騙されて 損して負け続ける。
   これが、今の世の中の仕組みだ。

 これは、東大進学の特別クラス担任として就任挨拶をするシーンにおける、弁護士・桜木建二のセリフです。

 「税金、年金、保険、医療制度、給与システム、といった社会のルールは、全て頭の良い奴が自分達の都合のいいようにこれを創り、頭の悪い奴らから多く採ろうという仕組みになっている」と説いています。

 「賢い奴は そのルールを上手く利用し、一方、面倒臭がってばかりいる奴らは、一生騙されて高い金を払わされ続ける」と断言します。


賢い奴は ルールを上手く利用する

 
 なんと示唆に富んだ名言でしょうか!

 ルールを上手く利用するか、しないか。たったこれだけの違いで、一生騙されて高いお金を払わされ続けるか否か、の差ができてしまいます。賢い奴は、騙されずに得して勝ち、バカは騙されて、損して負け続ける。これが、今の世の中の仕組みなのです。

 では、住宅保険の保険料において、賢い奴が上手く利用しているルールとは?

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が必然的に求められてくるため、「資産運用の王道を歩め」「不動産投資の落とし穴」「保険選びの鉄則7ヶ条」といったサイトにおいて、それぞれの急所を解説しています。

1.相談料金は?

 顧問契約前のご相談は、最終的に契約の締結に至らなかったとしても、無料とさせて頂きますので、お気軽にご連絡ください。

 しかし、私どもの説明に納得いただき、両者が合意に至った場合には顧問契約を締結する(顧問契約のお返事は、その場で即答するのではなく、後日にじっくり検討した後で結構です)という前提でのご相談になるので、顧問税理士を必要とする事業規模でない場合は、市役所などが開催する無料相談のご利用をお勧めします。

2.相談対象者は?

 「小規模零細ながらも、そこそこの利益が見込める方」を対象者として、税金だけでなく社会保険料も含めた租税公課の包括的な負担軽減を図ることに私どもは特化しています。詳しくは「顧問先を絞り込む理由は」をご参照ください。

 ちなみに、私どもがお手伝いをしている顧問先の一部をご紹介すると、

・日本を代表する1部上場企業の重電メーカーに原発関係の設計図を納品
・退職した会社とのパイプを活用して防衛庁などに技術サービスを提供
・サラリーマン時代に培ったノウハウを活かして厳選したレアもの雑貨を通信販売
・特殊資格をベースとして特定の分野に特化した介護サービスを提供
・全国紙新聞社の印刷部門に専門メンテナンスサービスを実施
・非英語圏の外国法人の日本駐在員として貿易事務手続きを担当
・ソフト自社開発とともに、技術顧問としてソフト会社をサポート
・退職した大手1部上場企業である商社に独自の業務サポートを展開

といった方々になります。これらの事業に共通していることは、

・これまで培ってきた経験とノウハウをベースにしており、オリジナリティが強い
・事務所や店舗が不要で、自宅を本社として登記
・設備投資が不要
・社員は夫婦などの親族のみで、必要に応じてパートやバイトで補充

といった点が挙げられます。つまり、「強い独自性により差別化が容易なので価格競争に陥らず、かつ、費用もあまり発生しないしくみであるため、利益を稼ぎやすいビジネスモデル」だということです。

 あなたの事業が上記に共通する点が多ければ、税理士や社労士として、私どもはおおいにお役にたてると考えます。

3.顧問報酬は?

 事前のお尋ねで多いものの一つに「顧問報酬はどれくらいになりますか?」という料金に関するものがあります。顧問契約を締結するにあたって重要な事項ではありますが、家電製品の販売ではないので「XX万円です」といった即答できる性格のものではありません。

 このあたりの詳細については「税理士報酬の業界相場は」に詳述していますので、ご参照ください。

4.打合場所

  通常は、私どもがそちらに伺ってお話を承ります。これは、適切にアドバイスするには、話の流れに応じて、様々な書類を拝見する必要があるかもしれない、ということと、住居も含めた相談者の環境を把握したうえでアドバイスしたい、というのが主な理由です。

 しかし、もしご希望であれば、私どもの事務所へお越し頂いても、そちらの近くの喫茶店などでの打合せでも結構です。

5.ご訪問の日時

  ご訪問の日時についてですが、希望時間や希望曜日について特に希望がない場合、「特になし」を選択し、その他の希望事項に「近日中に打ち合わせたい」などを入力してください。

 なお、コメント欄に現況などをお知らせ頂ければ幸いです。

6.売込み一切なし

  私どもは「わが事務所をぜひ!」といった売込みは一切致しませんし、説得もしません。もちろん、訪問の後に、売込みのためのしつこい電話やメールもありません。

  それでは、あなたからのご連絡をお待ちしています。

訪問日時のご予約 (※は必須項目)
〒: ※(英数半額 例 248-0011)
市:          ※(選択して下さい)
住所: ※(例 腰越 1-23-45)
会社名: (新規会社設立、個人屋号)
氏名:
役職:   (社長、個人事業主など)
年齢:         ※(選択して下さい)
TEL: ※(英数半角 例 0467-32-1111)
FAX:   (英数半角 例 0467-32-2222
Eメール: ※(英数半角)
HP:   (英数半角)
業種:          ※(選択して下さい)
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