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自動車保険のツボ 自動車事故で泣かないために



自動車保険のツボ


自動車事故で泣かないための究極のポイントとは


 交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因(過失)があれば、加害者だけに損害額を負担させることは適正ではなく、過失相殺によって被害者の過失に相応する分を減額します。この交通事故におけるお互いの過失の割合を過失割合といいます。

 例えば加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合6:4といった表現をします。被害者に生じた損害の額が1000万円であるとすれば、加害者は600万円の賠償をすればよいことになります。

 このため、少しでも自分の過失割合を低く認めてもらいたいと考えるのは誰しも同じですが、自分の主張が全面的に認められ「過失割合10:0で相手に全面的に過失がある」という結論に至ったとします。相手の責任で損害は全額が賠償されるので、一見「万々歳」のようですが、実は、この「万々歳」には気をつけなければならない非常に重要な注意点があることをご存知ですか?

1.自動車保険の概要


 自動車保険には、大きく分けて次の2つがあります。

・相手に対して
・自分に対して

 そして、これらはそれぞれ次の2つを補償します。

・人に対して
・物に対して

 よって、自動車保険の補償は以下の4つで構成されることになります。

・相手に対して・人に対して 対人賠償責任保険
・相手に対して・物に対して 対物賠償責任保険
・自分に対して・人に対して 傷害保険
・自分に対して・物に対して 車両保険

 さて、保険の選別基準は、

・どの補償をつけるか
・その補償をいくらにするか

という2つになりますが、この基準にしたがって、上記4つの補償について考えていくことにしましょう。


2.対人賠償責任保険は無制限で


 対人賠償責任保険の必要性については、改めてご説明するまでもないでしょう。強制加入である自賠責保険の補償額は、人身傷害120万円、死亡3000万円、後遺障害4000万円に過ぎません。

 対人賠償保険は無制限に設定するのがもはや常識ですが、その理由は、人身事故を起こし被害者が死亡したり重度な後遺症が残った場合、億単位の損害賠償を判決する事例も発生しているからです。十分な賠償資力を確保するというのが、自動車保険の最大の目的であり、1億円や2億円といった制限をつけても無制限と保険料はほとんど差がないので、対人賠償保険の設定は必ず無制限にすべきです。

 また、損害賠償の金額が契約の保険金額(補償の限度額)を超えてしまうと、詳細は後述しますが、相手方との示談交渉を保険会社に代行してもらえるサービスが使えなくなってしまうので、自分で示談交渉をしなければならなくなります。この点からも対人賠償保険の補償額は「無制限」にしておくべきです。

3.対物賠償責任保険も無制限で


 対物賠償責任保険も対人賠償保険と同じく無制限に設定するのが常識です。誤ってトラックに追突した場合、トラックの修理代金を賠償しなければならないのは無論のこと、その積荷の損害についても賠償しなければなりません。積荷の内容によっては、数千万円から億単位の賠償になることもあります。電車に対するものになると、その賠償額は天文学的な金額になることも珍しくありません。

 対人賠償保険を無制限で設定する必要性を理解している方でも対物賠償保険は1000万円や2000万円で契約されている方が少なくないようです。対物賠償保険の保険料は、1000万円でも無制限でもそれほど差がないので、早急に無制限へ変更することをお勧めします。


4.車両保険は必要か?


 自動車保険の4つの補償のうち、車両保険には他の3つの補償とは異なったある特徴があります。それは「損害額の上限があらかじめ確定している」ということです。他の3つについては、損害額の上限が状況によっては青天井になり不確定であるのに対し、車両保険の損害額は、最大でもその車両価格になります。200万円の車両であれば最大で200万円、有名スポーツカーであったとしても、その購入金額が最大であって、これを超えることは有りません。この点が車両保険の最も大きな特徴になるでしょう。

 保険とは、発生する確率は低いものの、一旦、保険事故が発生してしまうと経済的に破綻してしまうリスクに備えて契約するものです。車両保険は、仮に保険事故が発生しても、損害額は車両価格が上限になるので、百万円単位の損失は経済的には負担になりますが、たとえ廃車という最大の損失を被ったとしても、経済的に破綻して再起不能に陥る、ということはありません。

 しかし、車両破損という保険事故が発生する確率は他の補償と比較するとかなり高いため、支払う保険料もこれに連動して高く設定されています。その結果、車両保険を契約すると自動車保険全体の保険料は跳ね上がり、条件にもよりますが、大体2倍くらいになるのが一般的です。

 そもそも多少の破損であれば、車両保険を使用すると等級が下がってその後の保険料負担が重くなってしまうので、ほとんどの人は車両保険を使わずに修理しているのが実情です。そうなると、廃車若しくはこれに準ずる程度の破損でなければ車両保険は使わない、つまり、まず使うことがないのに高い保険料を支払っていることになります。

・保険事故が発生しても経済的に破綻しない
・保険料が高い
・よほどの破損事故でなければ、等級降格を考慮すると使用することはない

といったことから、そもそも車両保険は保険としての体を成しておらず、車両保険は契約しないのが賢い選択だと考えます。このあたりの「保険事故発生時の経済的破綻リスク」「支払保険料と受取保険金とのバランス」「保険事故の発生確率と保険料の設定」といったところの考え方は、医療保険と酷似しているので、「医療保険には入るな!」が参考になれば幸いです。

 また、よほどの高級車であれば、車両保険の契約も検討の余地があるかもしれませんが、そもそもそのような高級車の所有者であれば、車両保険に加入しなくても、経済的余裕がかなりあるはずですが。


5.自動車保険のツボ


 上述した1-4ように自動車保険について考えていくと、「対人」「対物」「車両」については、

・対人賠償 無制限
・対物賠償 無制限
・車両保険 契約なし

といった契約内容へ必然的に行き着きます。そうなると、自動車保険におけるその人の価値観や考え方の違いは、

・「自分に対して・人に対して」つまり「傷害保険」の内容をどう設定するのか
・自動車事故に備えてどのような特約を選択しておくのか

という2つに反映されることになります。この「傷害保険」と「特約」こそが、自動車事故で泣かないための「究極のポイント」となるのです。

6.傷害保険の種類


 では、自動車保険におけるポイントの一つである傷害保険には具体的にどのような補償があるのかというと、下記の4つになります。自動車保険における傷害保険は種類が多く分かりにくいところがありますが、内容を理解して自動車保険のプランニングに活かしてください。

・自損事故保険
・無保険者傷害保険
・搭乗者傷害保険
・人身傷害補償保険

・自損事故保険

 自損事故保険とは、どのようなときに支払対象になるのでしょうか?例えば、単独事故で電柱にぶつかって死亡した場合、クルマの運転者には自賠責保険からの支払いはありません。これは任意保険の対人賠償保険も同様ですが、これらは、あくまで第三者に賠償する保険なので自分が自分に損害賠償することはないからです。自損事故保険とは、このような自賠責保険の支払いがない事故などの場合に支払いとなる補償で、任意保険では自動付帯されているため、個別の契約は必要ありません。

・無保険者傷害保険

 まだまだ無保険車両が多く、統計によると、なんと3台に1台もが任意保険に加入していません。このような実情への対応として、加害者が対人賠償保険をつけていなかったり、つけていても賠償金額が足りないときなどに保険金が支払われるのが無保険者傷害保険です。支払対象は、死亡あるいは後遺障害を負った場合のみとなります。通常、対人賠償保険に自動付帯されており、補償額は対人賠償保険と同額です。ただし対人賠償額が無制限のときは2億円となります。人身傷害補償保険に加入していると、そちらが優先して支払われますが、人身傷害補償保険の保険金額を超える部分の損害を補償してくれます。

・搭乗者傷害保険

 その名の通りクルマに「搭乗している人」の傷害保険です。死亡補償とケガに対する医療補償があります。また、医療補償の支払い方式には「日数払」と「部位症状別払」の2つがあります。

・人身傷害補償保険

 自動車事故によって本人や搭乗者が死傷した場合に、自損を含めて過失割合にかかわらず、契約した金額の範囲内で実際の損害額の全額が、相手との示談を待たずに、保険金が支払われます。補償範囲は、一般的に次の3種類があります。

・歩行中など自動車に搭乗していない自動車事故も補償
・自動車搭乗中の自動車事故のみを補償
・保険で契約している自動車搭乗中の自動車事故のみに限定 

 この保険では、基本的に相手があれば相手方から補償を受けられたであろう部分が補償の対象となります。具体的には、ケガや後遺障害や死亡に起因した、治療費、休業損害、精神的損害、逸失利益、葬祭費などの広い範囲が補償の対象になります。契約した保険金額を限度に保険会社が認めた金額が支払われます。

 以上、4つの傷害保険をご案内しましたが、自損事故保険と無保険者傷害保険は自動付帯、搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険は、特約として別途契約が必要、という大きな違いがあります。自動付帯の保険で十分な補償が得られればそれに越したことはないのですが、その内容はどのようなものなのでしょうか。

 自損事故保険は、補償範囲や補償金額などがかなり制限されていて、その補償は死亡保険金が1500万円であるなど、決して十分なものではありません。また、無保険者傷害保険は、後遺障害や死亡した場合にのみ適用があり、完治するケガの場合には適用されないという大きな制限があります。よって、ケガの場合には最高120万円までの相手の自賠責保険による補償があるのみで、入院で仕事が出来ない間の休業補償などの損害に対しては補償がありません。

 そうなると、「保険」に加入するという考えがあるのであれば、別途契約が必要、つまり、追加の保険料を負担しなければなりませんが、搭乗者傷害保険や人身傷害補償保険を検討する必要があるでしょう。

7.搭乗者傷害保険とは


 搭乗者傷害保険はその名のとおり、自動車保険の契約をしているクルマに乗っている運転者や同乗者がケガをしたときの補償です。死亡した、後遺症を負った、入院した、手術した、通院した、といった契約しているクルマに搭乗中に発生したのケガの保険で、保険金には死亡保険金と医療保険金の2つがあります。

 死亡保険金は、契約している金額を定額で支払うもので、死亡保険金が1,000万円で設定されていれば、搭乗中の事故で死亡すると、1,000万円が支払われます。

 医療保険金には、日数払(1日入院10,000円、通院5,000円など)と部位症状別払(一時金払など名称はさまざま、ケガした部位と症状で一括して支払う)の2種類があります。なお、保険会社としては、日数払いより部位症状払いの方が支払が少なくなるので、新規の契約については部位症状別払のみを受け付けており、今後は日数払いの契約が出来なくなりそうです。

 搭乗者傷害保険の「部位・症状別」保険金の一例

・頭部のケガ

打撲・捻挫  5万円
挫創    15万円
骨折・脱臼 60万円

・手指のケガ

打撲・捻挫 5万円
挫創    5万円
骨折・脱臼 20万円

 このように細かく決まっているのが特徴です。なお、「同じ事故で頭部も指も骨折した」という場合、保険金額の高い方からのみ保険金を支払う保険会社が多いようです。上記の例で言えば、頭部骨折60万円のみとなります。詳細については、契約した保険会社に確認して下さい。


8.人身傷害補償保険とは


 自動車保険の自由化後に開発された「これぞ保険!」というべきものです。

 人身傷害補償保険は比較的新しい補償ですが、最近ではかなり主流になりつつあります。これが発売される以前は、自損事故など相手からの補償がない場合には、幾つかの限られた補償に頼るしかありませんでした。人身傷害補償保険は、発売当初は特約としての位置づけでしたが、現在では各社の総合型自動車保険の基本機能として自動的にセットされる傾向にあるようです。ちなみに、保険金が人身傷害補償保険から支払われる場合、自損事故保険からの支払はありません。

 過失割合は自動車保険では大きなポイントになります。自分の過失が大きければ、自己負担額が大きくなりますし、過失が小さくても示談がこじれれば相手方の保険金支払いは遅々として進みませんが、人身傷害補償保険はこの両方をカバーしてくれます。

・過失割合に関係なく補償
 
 通常、相手のある事故で被害者として死傷した場合、相手方の加入している自賠責保険や任意保険からの支払を受けることになります。ところが、自損事故や相手があっても自らの過失が明らかに大きい場合については、相手に対して多くの補償を求めることができません。そこで、このような場合でも治療費や今後の生活費などの心配をしなくて済むようにと開発されたのが、この人身傷害補償保険です。

 相手のある事故の場合、例えば信号待ちで停まっている車に追突するなどの特殊な場合を除いて、どちらかが一方的に悪いというケースはむしろ稀です。そこで、お互いの過失の割合について話し合いで決める必要があります。

 過失の割合がやれ「10対0」だの「8対2」だのといった話を耳にした経験があるでしょうが、これはそもそも「法律上の賠償責任を負う限りにおいて補償すれば足りる」という考え方に基づくものです。簡単に言えば「どちらがどのくらい悪かったのかについて割合を決めて、自分が悪かった分だけ補償すれば良い」ということですが、人身事故の場合には物損事故に比べて比較的緩やかに解されることが多いようです。

 とはいえ、不幸にもこちらに大きな過失が認定されて、相手からの支払が大幅に減額されるようなことになれば、不足分は自分で責任を負わなければなりません。

 このようなとき、自身が加入する保険から何も補償がなければ、治療費等を自ら支出しなければなりません。このリスクに対応するのが人身傷害補償保険で、自動車事故によって本人や搭乗者が死傷した場合、過失割合にかかわらず、契約した金額を上限に自損を含めて実際の損害額が保険金として支払われます。

 具体的には以下の事例のようになります。

 『交差点に青信号で進入したところ、突然対抗車が右折してきて交差点の真ん中で衝突。直進車両(被害車両)のドライバーが大けが』

被害者の過失割合 20%
加害者の過失割合 80%
被害者の実損害額 5000万円

 人身傷害補償保険に未加入だと

5000万円×80%=4000万円のみ相手から支払い
自己負担 残額1000万円

 人身傷害補償保険に5000万円加入だと

過失割合に関係なく5000万円受け取り
自己負担 なし

 この事故で、加害者と被害者の過失割合が逆(被害者の過失80%)だった場合、被害者が人身傷害補償保険に入っていなければ、相手方からの1000万円しか補償されず、残りの4000万円は自己負担になります。このような場合に、過失割合に関係なく、実損分の保険金5000万円を受け取れるのが人身傷害補償保険の特徴です。

 相手の過失が100%の場合、被害者の損害は全て相手の自動車保険で補償されるため、原則として人身傷害補償保険を使う必要はなくなります。なお、人身傷害補償保険は「実損害の不足分を補償する」と主旨の保険なので、損害を相手の対人賠償で全額補償してもらったうえに、自分の人身傷害補償保険から補償をさらに受け取る、といったことはできません。

 なお、相手の過失が100%の場合であるのに人身傷害補償保険を使用するケースとしては、

・相手が自賠責保険のみ加入
・相手が加入している任意保険が不足
・無保険
・当て逃げ

といった場合になります。要するに「相手から受けることが出来るはずの賠償が受けられない」ということです。これは過失割合以前のことになりますが、驚くことに、統計上は3台に1台もが「無保険車」であるのが現状です。資力のない相手に賠償請求しても「空手形」を持っているのと同じで、相手をどれだけ責めても根本的な問題解決になりません。

 このような現実をあわせて鑑みると、「自らの身は自らが守る」という意味において、人身傷害補償保険の加入は必須だと断言できるでしょう。

・相手との示談を待たずに支払

 交通事故で相手ともめることは珍しくない、というよりもむしろ当たり前ですが、示談が成立しないと相手からの損害賠償金は支払われません。また、相手ともめている事案では示談まで1年や2年かかるのは普通ですが、これではいつになったら保険金が支払われるのか途方に暮れてしまいますし、その間は経済的にも困窮していきます。

 この様な状況において人身傷害補償保険での補償があれば、相手との示談が済んでいなくても、人身傷害補償保険から過失割合にかかわらず契約金額を上限に実損害額の全額を受け取ることができるので、相手の対応に振り回されることがなくなり、ストレスが非常に軽減されます。

・補償範囲

 人身傷害補償保険の補償範囲には主に下記の3種類があります。補償範囲が広くなれば保険料も高くなり、補償範囲が狭くなればその分割安になります。

・歩行中など自動車に搭乗していない自動車事故も補償
・自動車搭乗中の自動車事故のみを補償
・保険で契約している自動車搭乗中の自動車事故のみに限定 

 人身傷害補償保険では、バスやタクシーに乗車中、または歩行中の事故であっても自分のケガの補償を受けられます。これは契約者本人だけでなく、同居の親族も補償対象になります。

 このように補償範囲が広いのはありがたいのですが、単身者や他の車に乗る機会が全くない、という方にとっては保険料の負担が多くなってしまいます。その場合は「限定補償」という選択肢もあります。人身傷害補償保険で補償される人や車を限定でき、その分、コストを抑えることが可能です。

 ちなみに、同乗している知人友人に対しては、自賠責保険や対人賠償責任保険での賠償となり、人身傷害補償保険は、知人友人のような他人ではなく、主に自分や家族のための補償になります。

・保険金額はいくら

 それでは保険金額はいくらにしておけば良いでしょうか?一般的に各社とも、最低「3000万円」から最高で「無制限」の間で保険金額を設定することができます。可能であれば「無制限」で契約したいところですが、それなりに保険料の負担も大きくなりますので、主に補償の対象となる方について、各社が目安として算出している金額を参考に、妥当な金額を設定すると良いでしょう。


9.搭乗者保険と人身傷害補償保険の違い


 自動車保険の自由化が始まってから開発された人身傷害補償保険。現在では国内損保はもちろん通信販売のダイレクト系損保、共済などでも普通に付帯されるようになっています。しかし、自動車保険には搭乗者傷害保険なる補償が昔からあります。名称は異なるものの、どちらも「傷害保険」という単語を含んでおり、結局、何がどう違うのか分かりにくい、というのが多くの人のご意見のようです。そこで搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の違いついて考えてみましょう。

・支払金額

 搭乗者傷害保険が、事前に契約した金額が事象ごとに支払われるのに対し、人身傷害補償保険では、契約した金額を上限に実際の損害額が過失割合に関係なく全額支払われます。

・契約可能金額

 人身傷害補償保険と比較すると、搭乗者傷害保険の補償額は一般的に少額です。人身傷害補強保険だと、契約の最高額は「無制限」のため、高額な損害まで対応が可能になります。

・補償対象

 搭乗者傷害保険では、休業損害や精神的損害は対象外であるのに対し、人身傷害補償保険は、休業損害や精神的損害も対象になります。

・支払時期

 搭乗者傷害保険では、普通の傷害保険と同じように部位と症状がわかった時点で保険金が受け取れるため、支払いが迅速で早期に資金が確保できるのに対し、人身傷害補償保険は損害額(ケガの実費)が確定した後に支払われるため、搭乗者傷害保険と比較すると資金入手が遅くなります。

・重複支払

 搭乗者傷害保険の請求をしたからといって、相手からもらう損害賠償金が減額されることはありませんが、人身傷害補償保険は実損失額を補償するものであるため、相手からもらう損害賠償金と重複して支払われることはありません。

・等級

 搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険はともに保険金を請求しても以後の等級は下がりません。ちなみに、人身傷害補償保険や搭乗者傷害保険のほか、代車費用特約の請求や弁護士費用特約、ファミリーバイク特約なども請求による等級への影響はありません。

・保険料

 補償金額や補償対象の違いから、搭乗者傷害保険と比較すると人身傷害補償保険の保険料は高めになります。

10.搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の重複を回避するには


 搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険は補償内容に重複する部分もあり、そもそも、どちらも「傷害保険」であることから「両方必要なのか?」という疑問がでてくるのは当然のことかもしれません。

 搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険の両方を契約すれば補償は厚くなりますが、不必要に補償を厚くすれば、その分、保険料負担が重くなり、現実の生活が圧迫されてしまいます。

 そこで自動車保険の大きなテーマの一つである「搭乗者傷害保険と人身傷害補償保険は両方とも必要なのか?」について考えてみましょう。

・どちらか一方を選ぶなら

 どちらか一方を選ぶとなると、選択すべきなのは人身傷害補償保険になります。その最大の理由は「補償範囲の広さと補償金額の大きさ」です。人身傷害補償保険では、過失割合に関係なく、無制限を最大とした契約金額を上限に、実損失額の全額が補償されますが、交通事故限定の医療保険ともいえる搭乗者傷害保険は、その性質上、補償金額に限界があります。また、搭乗者傷害保険では、休業損害や精神的損害は対象外であるのに対し、人身傷害補償保険は、休業損害や精神的損害も対象になります。

 つまり、人身傷害補償保険で搭乗者傷害保険を補うことはできるが、その逆は不可能、ということです。

・手元資金の早急な確保なら

 不慮の事故で入院して、治療費の心配までするのは想像以上に大変です。保険金支払いのスピーディさを考慮すると、搭乗者傷害保険も検討する必要があるでしょう。

 搭乗者傷害保険では、普通の傷害保険と同じように部位と症状がわかった時点で保険金が受け取れるため、支払いが迅速で早期に資金が確保できるのに対し、人身傷害補償保険は損害額(ケガの実費)が確定した後に支払われるため、資金入手がその分遅くなります。

・搭乗者傷害保険は「プラスアルファ」の保険

 人身傷害補償保険を契約していれば、必要となる補償額は確保できるので、この点から判断すると、搭乗者傷害保険は特別には必要ない、ということになります。しかし、搭乗者傷害保険が有する

・とりあえずの手元資金が早急に確保できる
・人身傷害補償保険や対人賠償保険の支払いがあっても減額されない(純粋な上乗せ)
・ドアで指を挟んだ場合なども保険金を請求できる
・翌年の等級に影響なし

といった特徴を評価するのであれば、「プラスアルファ」の保険として契約する価値はあると考えます。

 人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険との単純な補償の重複を回避したいのであれば、人身傷害補償保険の補償金額から搭乗者傷害保険の死亡補償分を減額する、という考え方もあります。例えば、人身傷害補償保険を8000万円でお考えで、これに加えて死亡補償が1000万円の搭乗者傷害保険を契約するのであれば、人身傷害補償保険は、搭乗者傷害保険の死亡補償1000万円分を減額した7000万円で契約する、ということです。

 多少の過不足はありますが、この考え方により人身傷害補償保険と搭乗者傷害保険を両方契約する場合に生じる単純な補償の重複は回避することが可能になります。

11.生命保険や医療保険との重複


 ここまで、自動車保険のポイントとして「傷害保険」を中心にご案内してきましたが、賢明なあなたであれば、「そもそも、自動車事故限定の生命保険や医療保険ともいえる自動車保険付帯の傷害保険が必要なのか」という疑問を持たれているかもしれません。

 適正な保険金額の生命保険や医療保険を契約していれば、死亡や治療の補償はこれらでカバーできるはずなので、自動車保険付帯の傷害保険をさらに上乗せして契約する必要はありません。

 軽症であれば、医療保険で充分にカバーできますし、そもそも、軽症に備えるための保険など必要ありません。また、死亡又はこれに準ずるような高度な後遺障害だと、生命保険でも自動車保険付帯の傷害保険でも、契約した保険金が支払われるだけで、両者には差異がなく、一般の生命保険を契約していれば問題ありません。死亡ということには変わりはなく、自動車事故による死亡だからといって、特別に多くの保険金が必要になるわけではないからです。

 問題となるのは、軽症でもない、死亡等でもない、この「間」の場合です。後遺障害で今後の生活に支障が発生する場合のことを考えると、将来どれだけ費用がかかるかは計り知れず、この「間」は生命保険でも医療保険でも対処が不可能です。医療保険では補償が全く不足し、死亡していないので生命保険からの支払いはありません。

 このような場合に、相手の賠償に頼ることなく人身傷害補償保険で実損失額を全額カバーできると安心です。というよりも、自動車保険付帯の傷害保険は長期治療や休業による経済的なリスクをカバーするのに適していて、人身傷害補償保険はこのような状況に対処する為に契約するものである、といってもよいでしょう。

 以上にて、自動車保険のツボの一つである「傷害保険」についてご案内は終了になりますが、ご理解は頂けたでしょうか。これからは、もう一つのツボである「特約」につき、契約を是非ともお勧めしたいと考える3つについてご案内することとします。

12.万々歳できない万々歳 相手の過失が100%の事故


 交通事故が発生したとき、被害者にも事故の原因(過失)があれば、加害者だけに損害額を負担させることは適正ではなく、過失相殺によって被害者の過失に相応する分を減額します。この交通事故におけるお互いの過失の割合を過失割合といいます。

 例えば加害者の過失が60%程度、被害者の過失が40%程度である場合、過失割合6:4といった表現をします。被害者に生じた損害の額が1000万円であるとすれば、加害者は600万円の賠償をすればよいことになります。

 このため、少しでも自分の過失割合を低く認めてもらいたいと考えるのは誰しも同じですが、自分の主張が全面的に認められ「過失割合10:0で相手に全面的に過失がある」という結論に至ったとします。相手の責任で損害は全額が賠償されるので、一見「万々歳」のようですが、実は、この「万々歳」には気をつけなければならない非常に重要な注意点があることをご存知ですか?

 任意保険に加入していれば、事故後に保険会社に連絡、以後の示談交渉は全て保険会社に任せ、最後だけ示談書に署名捺印を押すだけということも珍しくありません。実際、交通事故の約90%はこの示談交渉で解決しています。

 しかし、交通事故において過失割合10:0になると、任意保険の示談代行が受けられなくなるのです。任意保険はこちらに過失がある場合にのみ適用されるので「自分は無過失で、相手方が100%悪い」という主張が認められてしまうと、アドバイスを受けることは可能ですが、任意保険が適用外となり、損害保険会社の示談交渉の代行サービスを受けることが出来なくなってしまいます。

 そもそも「業務」として他人と交渉できるのは、弁護士だけです。保険会社は「業務」で示談交渉を行っていますが、これは保険会社が支払うべき保険金額(賠償金額)の確定が必要であるため、その範囲内で例外的に認められているに過ぎません。被保険者に保険金を支払った保険会社は、本来、過失割合に応じた相手から受けるべき賠償金額分を肩代わりしてあなたに支払っているので、その賠償を受ける権利をあなたから譲り受けて交通事故の当事者の一人になっているという構図があるからこそ、示談交渉をすることが可能になるのです。
 
 余談になりますが、弁護士法72条では、営利に関与して弁護士以外が示談交渉してはならないとされています。過去に日本弁護士会と日本損害保険会社で弁護士法違反で争ったことがあります。しかし、日本弁護士会は、弁護士の指導の下に保険会社社員の示談交渉を容認するとの覚書を日本損害保険センターと交わしました。その背景には、交通事故が多くて弁護士の人手が足りなかったこと、損保会社から弁護士の顧問料等の収入が見込まれるため利害関係が一致したこと、といったことがあるようです。こちらの保険会社の社員と相手の保険会社の社員との間で示談交渉するのは、現在では当たり前のようになっていますが、厳密に法律に照らすと保険会社の社員が示談交渉するのは問題があるのです。

 さて、横道にそれましたが、こういうときは「仕方がない」ということではなく、この背景を理解していないと、交通事故があったときに本来は自分の味方だと思っていたあなたの保険会社を相手に不要なフラストレーションを溜め込むことになりかねません。保険会社が示談交渉の代行に応じないのは、不親切や怠惰なのではなく、「やりたくても、法律上、出来ない」ということなのです。

 参考までに、示談交渉を保険会社が代行しないのは、前述した「過失割合10:0で相手に全面的に過失がある」ケースの他に、人身事故(傷害のみ)で被害者の損害額が自賠責保険の120万円以内の時があります。治療費や慰謝料等の全ての合計金額が120万円を下回る場合、自賠責保険から支払われる保険金で全て対応されるため、任意保険は使われません。任意保険が使われないということは保険会社が交通事故の当事者になれないことを意味し、示談交渉を保険会社が行うことができない、ということになります。

 過失割合10:0だと、相手との交渉を全て自分で行わなければならなくなるのですが、加害者が無保険車の場合、加害者も保険会社が示談交渉を行わないので、被害者と加害者との直接交渉となり、この場合の心労は想像を絶する大変なものになります。そもそも無保険で運転するような人ですから、常識的な対応が期待できるはずがありません。

 何度電話をしてもつながらない、やっと電話がつながってもダラダラと先延ばし、挙句の果てには逆切れされて怒鳴り散らされる、といったことは珍しくありません。全面的に相手の100%過失なのに、何故、自分がこのような苦労をしなければならないのだろう、と行き場の無い怒りをどこにぶつければよいのか、考えさせられてしまいます。

 このように任意保険に加入していないドライバーが少なくないことから、加害者本人と交渉するケースも散見されます。しかし、やはり多くのケースでは交渉窓口は保険会社になります。無保険の加害者との直接交渉よりはまともな対応が期待されそうですが、全く問題がないわけではありません。というより、保険会社との交渉の方がタフなものになるかもしれません。

 交通事故賠償において、あなたは全くの素人、相手はプロなわけですから、あなたの無知をよいことに保険会社の都合の良いようにいいくるめられて、不利な条件での示談を余儀なくされる可能性は否定できません。というか、そもそも損をしていることにすら気付いていない被害者も少なくないはずです。

 ここを読まれている方については、少しでも知識武装をして、損をしないよう対処しようとされている方々でしょうが、知識を身に付けて保険会社と交渉すれば、適切な賠償を受けることは可能になるのでしょうか。

 正直、裁判等の強制力を伴う手続きを取らない限り、法的に正しい賠償を任意に行う義務はないので、保険会社は何かと理由をつけて、自社の提示額が正当であることを主張します。このような主張をされる限り、その考え方を否定することは厳しく、これを否定するにはやはり最終的には裁判しかありません。

 ですから、裁判解決を前提とした対応を取ることによって、ようやく保険会社もまともな議論を始めることになるのであって、それまでは真面目に話し合いをするつもりが相手にはありません。ようやく正当な賠償額の話し合いをすることができるスタートラインにようやく立てた、といっても過言ではないでしょう。

 無保険の加害者との直接交渉であっても、裁判を背景とした保険会社の社員との交渉であっても、現実問題として、自分だけの独力で対応するには限界があります。やはり、このような状況においては「餅は餅屋」で、その道の専門家である弁護士に依頼せざるを得ません。しかし、弁護士報酬は数千円や数万円で済むものではないので、賠償額が数十万円程度であれば、弁護士報酬を払うとほとんど保険金が手元に残らない、といったことも予想されます。

 「備えあれば憂いなし」といいますが、このような悲惨な状況に対処するには事前に備えておくしかありません。その最善策として、とっておきの「奥の一手」があるので、ご紹介いたしましょう。

 それは自動車保険の特約のうちの一つである「弁護士費用特約」を契約しておくことです。自動車保険のポイントとして「どのような特約を選択するのか」をあげましたが、特約の中でもこの弁護士費用特約は筆頭に挙げられる重要なのものになります。

 弁護士費用特約とは、交通事故において、相手保険会社や交通事故の相手との交渉を自分でするしかない場合などで、その交渉が困難なために弁護士を立てたり相談したりした際に発生する費用が自動車保険から支払われるものです。

 弁護士費用特約について、一般的な内容をこれからご案内しますが、保険会社や代理店などに相談しても、知識不足などの理由により、使えるケースでも「使えない」と回答をされることが少なくないようです。彼らの回答を鵜呑みにせず、ご自身でも約款をよく確認することをお勧めします。

・弁護士の選択は自由

 基本的には弁護士費用を負担してもらう内容の特約ですから、その弁護士の選択は自由で、保険会社からの紹介弁護士でなければならないということはありません。

・弁護士費用の上限額は300万円

 弁護士費用の上限額は「1回の対象事故につき、被保険者1名あたり300万円」と規定しているケースが大半です。被保険者1名あたりということですから、被害者が複数いれば、当然、被害者ごとに300万円ということです。保険契約者以外の同乗者でも請求できますから、自分が契約する保険でなくとも大丈夫です。保険契約者であるドライバーが既にこの特約を使っているような場合でも、「被保険者1名あたり」なので、その契約者の300万円の枠とは別枠で300万円の枠が用意されますから、ドライバーに遠慮することなく請求して全く問題ありません。

・契約車両の乗車中に限定されない

 契約車両に乗車中の事故に限定されません。例えば、親元を離れて一人暮らしをする大学生が自動車事故の被害者となった場合、別居する親が加入する自動車保険の弁護士費用特約を使用することも可能です。自分の自動車保険に弁護士費用特約を付けていなくても、一度家族全員の保険内容も確認してみたほうが良いでしょう。

・弁護士に委任しさえすれば適正な賠償が受けられるのか?

 この部分を安易に考えていると失敗します。まず、事案の難易度と、弁護士報酬の金額の問題があります。弁護士も仕事として引き受けるわけですから、そこには報酬が発生します。その報酬が、仕事に見合う報酬であるのかどうか、この部分は非常に重要です。

 やはり弁護士も商売ですから、金額があまり高額とならない事案では、弁護士に委任すると大きく譲歩を求められるケースが多くなり、そもそも引き受けてくれないケースすら出てきます。幸いにも弁護士が引き受けてくれたとしても、「あまり時間と労力を掛けない範囲で少しはマシな金額がもらえるように」という程度の仕事しかしてくれないケースも散見されるようです。

・相談先は弁護士のみ?

 特約の名称から勝手にそう思い込んで選択肢を狭めている人が少なくないようです。保険会社にもよりますが、多くの場合、この特約は弁護士以外にも使えます。弁護士の他に、司法書士や行政書士にも使えることが約款に明記されています。明記されていれば当然使えるということですから、まずは約款を確認してみることが重要です。

 司法書士の中で交通事故を専門とする人は極めて少数でほとんどいませんので、実質、弁護士か行政書士という選択になってきます。弁護士と行政書士、自分のケースではどちらに相談するのが適切なのかを検討する必要があります。低額事案で弁護士を選択すると思わしい結果が得られないケースもあるようです。

・複数の事務所に依頼することも可能

 過失割合や後遺障害認定等級にも納得できていなくて、さらに賠償額もビタ一文負けたくない。そういった場合の相談先は弁護士と行政書士、どちらを選択すれば良いのでしょうか。この点については、二者択一ではない点が重要です。

 費用の上限は設けられていますが、相談先が複数であってはならないと定めている保険会社はまずないはずです。つまり、過失割合や後遺障害等級の確定までは行政書士に依頼し、賠償額の算定の段階で弁護士に改めて依頼し直す、これも可能です。よって、まずは現時点でどのような支援が必要なのか、それを重視して判断すれば良いでしょう。

 現時点で難航しているのは過失割合についてなのか、後遺障害申請の段階なのか、認定された等級に不服で異議申立を検討しているのか、既に事実認定についての争いはなく、単に賠償額の計算方法だけの問題なのか、それによって相談先を検討し、違う場面に至ればその時点で適切な相談先を確保すれば良いのです。

13.ファミリーバイク特約


 原動機付き自転車、通称「原付」はとても重宝する乗り物です。牛丼ではありませんが、「早い」「便利」「安い」という三拍子が揃っており、市内を移動する程度であれば、自転車感覚の気楽さで自動車をはるかに凌ぐ高速で移動可能な優れものです。

 しかし、原付は、この自転車感覚がアダとなって、自賠責が失効している人も散見されますが、原付も免許が必要となる立派な「車両」です。交通事故を起こす可能性や危険度は自動車や自動二輪と同様にあるので、自賠責は言うに及ばず任意保険も含めて保険への加入はドライバーとして当然の義務だと心得ましょう。

 とはいっても、先立つものは何とやらで、原付の保険はどれくらいかかるのでしょうか。

 補償の内容にもよりますが、標準的なもの(新規・対人無制限、対物1000万円、搭乗者傷害1000万円)とした場合、年間の保険料は、全年齢補償が約35,000円、21歳未満不担保が約20,000円といったところになります。ちなみに、125cc以下の原動機付自転車の保険には、年齢条件が全年齢補償と21歳未満不担保の2種類しかありません。あとは普通の自動車保険と同じです。

 さて、この原付の保険料ですが、35,000円となると自動車保険の保険料とそれほど変わらないので、単純計算だと、保険料の負担は倍になります。そんな「任意保険の負担が大きい」と嘆いてらっしゃる方に吉報です。

 自動車保険の特約の一つに「ファミリーバイク特約」というものがあります。この特約の特徴については後述しますが、単独で原付の保険を契約するよりも、格段に保険料は安くなります。保険会社にもよりますが、その特約の保険料は年間6,000円〜7,000円で、単独契約と比較すると1/5から1/6程度まで負担が軽減されますが、補償はしっかり受けられるのが特徴です。

 さて、このファミリーバイク特約の主な特徴としては、

・同居の家族(本人含む)の運転が対象
・対人・対物の補償金額は契約している自動車保険と同じ
・年齢条件の制約がない(自動車保険の年齢条件と関係なく、全年齢が対象)
・対象となる保有バイクの数に制限がない
・ファミリーバイクで事故を起こし特約を使用しても等級に影響がない

といったことが挙げられます。例えば、高校生を含めた同居家族全員が対象となり、たとえ原付を5台所有していても、この特約だけで対応可能なのです。その上、事故を起こして特約を使用しても等級には影響がない、という極めて充実した内容になっています。

 このようにファミリーバイク特約はかなりの優れものなのですが、自分のケガに対して補償が薄いのが難点として挙げられます。搭乗者傷害保険はついておらず、人身傷害補償保険にいたっては「設定なし」の保険会社もあります。

 これは原付などの対象車両の特徴を踏まえると、当然かもしれません。四輪車両等と比較すると「車両が小さい」「スピードが遅い」ことから、破壊力が小さくなるため、相手に与える被害も比較的小さくて済むケースが多くなります。よって、対人対物の補償については保険料を安く設定することが可能です。

 一方、衝突事故があった場合、

・四輪車両等と異なり、車体という生存空間がないため、直接衝撃を受ける
・歩行者と違って、自身がバイクで高速移動しているため、衝撃が大きくなる

という理由等から、人身傷害については、歩行者が跳ねられた場合や四輪車両同士の衝突と比較すると、その程度も必然的に大きくなるため、傷害保険は引き受けない、又は傷害保険を引き受けたとしても、保険料を高く設定する、ということになります。

 総じて保険料が安いのがファミリーバイク特約の特徴なのですが、ファミリーバイク特約に人身傷害補償保険を加えると、保険料は跳ね上がります。これは前述した理由からなのですが、保険料が高いから契約しないのではなく、保険料が高いということはそれだけリスクも高いということなので、自動車保険と同等の補償内容の人身傷害補償保険を付帯されることをお勧めします。

 また、恒常的に原付を利用する人であれば、自動車保険の補償内容を検討して保険会社を選定するのではなく、まず、ファミリーバイク特約に人身傷害補償保険の付帯が可能か否かを確認し、この付帯が可能な保険会社の中から自動車保険の補償内容を検討して選定する、といった考えが必要かもしれません。

14.個人賠償責任保険


1.必要な場面

 自動車保険の特約には、自動車事故に直接関係するもの以外にも付帯できる重要な特約があるのでご案内しておきます。日常生活において、自分や家族が他人(いわゆる第三者)に対してケガをさせたり、人のモノを壊してしまったりする可能性は常に潜在しています。例えば、

・マンションで洗濯機の排水ホースが外れて階下に水漏れをした
・飼い犬が散歩中に通りがかった人に噛みついてケガをさせた
・買い物に行った際に誤って商品を落として壊してしまった
・子供がおもちゃのバットを振り回していて誤って友達をケガさせた
・自転車で駅に向かう途中、人にぶつかってケガをさせた
・自転車で止まっていたクルマにこすってボディにキズつけた
・スキーをしていて人にケガをさせた
・立食パーティでトレーにのっていた食事を落として人のドレスを汚した
・子供がキャッチボールをしていて人の家の窓ガラスを割ってしまった

など挙げていれば際限がありませんが、こうしたことはどれも身近にありそうなトラブルです。これらのトラブルは大きく分けると、

・ケガをさせた(人身事故)
・モノを壊した(物損事故)

という2つになります。「モノを壊した」であれば、当座の出費としては手痛いものになりますが、これをもって「人生が左右される」ということは普通はないでしょう。しかし、「ケガをさせた」であれば、最悪の場合相手が死亡することも想定され、場合によっては千万単位から億単位の賠償請求をされる可能性も否定できません。

 例えば、自転車事故。健康志向やエコブームの高まりから自転車人気が急上昇していますが、これに比例して、自転車事故も増加しています。自転車事故であっても、基本的に自動車事故と同様に扱われます。自転車事故であれば、自動車事故と比べて、その破壊力の違いから、被害は小さい傾向にありますが、結果として与えた被害が同じであれば、「自転車だから」といって軽減されることはなく自動車事故と同様に扱われ、判例もその傾向にあります。

 しかし、自転車事故で加害者になることを想定して、保険に加入している人はまだまだ少ないのが現状ですが、私たち個人がこうした事故やトラブルの際に頼りにできる保険が「個人賠償責任保険」です。個人賠償責任保険は、上記に挙げたような私たちの身近で起こる損害賠償事故を補償してくれます。

2.保険の内容

 では、個人賠償責任保険の具体的な補償内容はどのようなものなのでしょうか。賠償責任保険関係の保険約款では、

・偶然な事故により
・他人(第三者)の身体障害やモノの損害について
・法律上の賠償責任を負担することにより被る損害

を補償するものが賠償責任保険である、とされています。

 偶然な事故が対象ですから、例えば故意による事故は補償の中に含まれません。

 あくまで他人に迷惑をかけたときですから、小学生が自分の親のモノを壊してしまっても賠償責任保険の対象にはなりません。

 法律上の賠償責任を〜とあるのは、法的に損害賠償責任を負っていることが前提ですから、法律上の賠償責任がなければ賠償責任保険の保険金支払い対象とはならないということです。例えば地震などの自然災害を原因とするような事故については対象外になります。

 さて、損害賠償事故が発生した場合、賠償責任保険からは具体的にどのような保険金が支払われるのでしょうか。人身事故か物損事故かによって支払われるものは異なりますが、主な保険金は次の通りです。

・病院の治療費、慰謝料、休業損害、修理費用、モノの購入など被害者への損害賠償金
・争訟費用(訴訟・仲裁・調停費用、弁護士費用)など

 このように被害者に対する損害賠償だけでなく、訴訟費用や弁護士費用なども対象になっています。また、その他特約などのオプションによって支払いとなる保険金があるので契約している保険の内容を確認しておきましょう。

 なお、物損事故の場合、通常は時価による損害賠償になりますから、必ずしも購入金額が損害賠償金となるわけではありません。また物損事故で慰謝料は対象となりませんから、被害者であっても加害者であっても、この点を認識しておきましょう。

・対象となる人

 この保険が優れものたる所以の一つとして、対象となる人の範囲が広いことが挙げられます。具体的には下記の通りです。

・本人
・配偶者
・同居の親族
・生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)

 つまり、その家のご主人などが加入していれば、ほとんどのケースで家族全員をカバーすることが可能になります。

・補償はいくら必要?

 補償額が高ければ保険料は高く、安ければ保険料も安くなるのは当然の理屈ですが、僅かな保険料の節約のために補償額が不足して、いざという時に数千万円が自腹になってしまっては保険の意味がなくなります。

 他の保険の特約として付帯するような場合、補償額1億円で100円弱/月程度になりますが、補償額を1000万円に下げてもだいたい60円/月程度です。この程度の差なら心配のない金額にすることをお勧めします。

・対象とならない事故

 対象とならない事故の主なものは下記の通りです。

・職務の遂行中の賠償事故(飲食店で料理をお客にこぼしたなど)
・車両(船舶・航空機等も)の所有や使用・管理により発生した事故
・闘争行為(いわゆるケンカ)
・他人から借りたモノを壊した場合の賠償事故
・同居の親族に対する損害賠償

 他人からの借りたモノ。これは他人のモノであっても借りている人の所有・使用・管理下にあるもの(管理財物・借用財物などと言う)については対象としないという規定になっています。ただし、比較的新しい保険には他人からの借り物であっても、補償がついていたりするケースがあります。

 同居の親族に対する損害賠償も対象となりません。これは例えば小さな子供が親の腕時計を誤って壊して親が子に損害賠償を求めるのか、というような話です。

3.加入方法

 個人賠償責任保険はどのようにして加入すればよいのでしょうか。加入方法には2つあり、一つは個人賠償責任保険に単独で加入する方法、二つ目は他の保険に特約で個人賠償責任保険を付帯する方法です。

 現在、損害保険会社は保険商品の統廃合や絞込みを進めており、この流れは個人賠償責任保険も例外ではありません。継続契約なのか新規契約なのかによって対応が異なりますし、保険会社によるところもありますが、個人賠償責任保険は単独での新規加入を原則として引受けていないのが現状です。結局、他の保険の特約として加入することになります。

・個人賠償責任保険が特約で付帯できる保険は

 個人賠償責任保険を特約として付帯できる保険は、ご案内している自動車保険のほか、火災保険、傷害保険など幾つかあるため、加入したつもりはないのに実は加入していた、ということがあります。重複して加入してしまうことのないように、一度自分や家族が加入している保険を確認してみましょう。

 このように幾つかの種類の保険に付帯して契約できるということから発生してしまう勘違いに「その保険に関係するものしか対象にならない」というものがあります。例えば火災保険に個人賠償責任保険が付帯されている場合だと「自宅マンションに関係する事故(漏水など)しか対象にならない」という限定はないのでご注意を!

・保険の管理

 特約で付帯している補償は、保険に加入している意識が薄くなりがちなので、保険の管理には注意が必要です。

 たとえば、個人賠償責任保険を自動車保険に特約で付帯したとします。何年か経過した後にクルマに乗らなくなったためにこの自動車保険を解約するときは、個人賠償責任保険が付帯されていることをきちんと把握しておかないと、いつの間にか補償がなくなっていた!ということになりかねません。

 この点は特に注意が必要ですし、家族全員を補償しているケースではなおさらです。お父さんの保険についているから安心だと考えていたのに、その契約がいつの間にかなくなっても他の家族には分かりません。

 自動車保険や火災保険だとそのまま継続して契約することが一般的ですが、積立関係の保険になると満期返戻金をもらって継続せず終了してしまう、というケースが多くなります。この場合は付帯した特約も同時に終了して補償もなくなるので注意しなければなりません。

・クレジットカード付帯の個人賠償責任保険

 保険の重複加入は避けたいものですが、、個人賠償責任保険に知らずに加入していた、という事例の一つとして「クレジットカードにサービスとして付帯されていた」というものがあります。数はそれ程多くはないと思いますが、念のためこちらも確認しておきましょう。

 また、クレジットカードの付帯サービスの場合には補償額が少額であるケースが散見されるので、その場合はあくまで「おまけ」くらいのつもりでお考え下さい。「クレジットカードに個人賠償責任保険がついているから大丈夫」などと補償額の確認もしないで安心していると、肝心なときに役に立たなかった、ということになりかねません。

 なかには別途保険料を支払って加入できるカードもあるようです。無料サービスかコストを別に支払うかで補償内容も異なります。いずれにしても補償額がいくらなのか、保険の適用要件に何か条件はないか、といったことまで確認しておく必要があります。

・マンション住まいの人は加入しているかも

 個人賠償責任保険に知らずに加入していた、という事例として、前述したクレジットカードのほかに「管理組合で加入していた」というものもあります。分譲マンションにはマンション管理組合がありますが、この管理組合でマンションの共有部分の保険加入にあわせて、個人賠償責任保険にも加入していることがあります。このようなケースでは自分で契約していないので、個人賠償責任保険に入っている意識がありません。

 もしも事故が起こってしまって「保険に加入していない!」というような事態にでもなれば、念の為、マンション管理組合に契約内容を照会してみて下さい。

4.示談交渉

 賠償責任保険というと一般的にイメージするのが、自動車保険にある対人対物賠償責任保険ではないでしょうか。この他、賠償責任保険には、一般的に私たち個人が加入する個人賠償責任保険、企業や個人事業主に対しては業種やリスクに応じた専用の賠償責任保険があります。

 人身事故でも物損事故でも被害者・加害者がもめてしまった場合、当事者同士で話し合って解決するというのは感情的に難しくなりますが、事故の際、示談をプロに任せられれば、この安心感は大きいものがあります。

 しかし、賠償責任保険として一番身近なものが自動車保険であることに起因しているのでしょうが、賠償責任保険には示談交渉サービスが付帯されているもの、事故があれば損害保険会社が示談交渉してくれるもの、と勘違いしている人が多いようです。しかし、自動車保険を除くと、賠償責任保険に示談交渉サービスは付帯されていないのが一般的です。個人賠償責任保険や企業・事業主向けの賠償責任保険の場合は、示談交渉サービスは付帯されていないものの方が一般的です。事業用についてはこのあたりは特に厳しいので、法人・個人事業主・企業の担当者の方は認識しておく必要があります。

 そもそも大前提として、損害賠償における示談交渉というのは法律行為にあたり、弁護士などの専門家を除いて示談交渉することは禁止されています。これは法律で定められていること(非弁行為という)で、専門知識の必要な示談交渉が誰でもできることになると社会が混乱してしまうので、こうしたことを防止するためでもあるのです。このあたりの保険会社が示談交渉を代行するようになった背景は「12.万々歳できない万々歳」をご参照ください。

 それでは、保険会社は何もしてくれないのかというと、もちろんアドバイスはしてくれますし、保険金を支払うのですから、どういう根拠でいくらになるということは保険会社でないと分かりません。また、ここ数年発売されている様々な保険には示談交渉つきのものが出始めており、以前より間口は広がりつつあるようです。

 そうしたものはサービスや補償が広がっている分、保険料が高かったりすることもあるので悩ましいところですが、事故があったときに極力手がかからないように準備しておくことは非常に重要です。特に個人が日常生活における損害賠償事故で加害者になった場合、示談交渉サービスがあると安心感は遥かに高いので、個人賠償責任保険は示談交渉サービスつきのものに加入することをお勧めします。

 個人賠償責任保険に新規で加入する場合、前述したように単独で契約することは今後は厳しくなってきているので、何かしらの保険の特約として契約することになります。それでは、代表的な各保険の現状をご案内致します。

・火災保険に個人賠償責任保険特約を付帯

 火災保険にこの特約を付帯する場合、比較的新しいタイプの火災保険には示談交渉サービスがついているケースが増えています。但し昔からの住宅火災保険、住宅総合保険、団地保険などではこうしたサービスがついていないので注意してください。

・傷害保険に個人賠償責任保険特約を付帯

 傷害保険にも特約付帯が可能ですが、示談交渉サービスまではついていないものが多いのが実際のところです。なかには各社個別の商品には付帯されているものがありますので契約時にチェックしてみましょう。

・自動車保険に個人賠償責任特約を付帯

 自動車保険では、個人賠償責任保険を特約として付帯する場合、火災保険や傷害保険などと違ってほとんどの会社で示談交渉サービスがついているので、車を所有しているなら個人賠償責任保険に加入する最もオーソドックスな方法になります。

 個人賠償責任保険では、示談交渉の代行サービスの有無がポイントになるので、自動車保険の特約として加入されることをお勧めします。

 

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 ちなみに、私どもがお手伝いをしている顧問先の一部をご紹介すると、

・日本を代表する1部上場企業の重電メーカーに原発関係の設計図を納品
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・サラリーマン時代に培ったノウハウを活かして厳選したレアもの雑貨を通信販売
・特殊資格をベースとして特定の分野に特化した介護サービスを提供
・全国紙新聞社の印刷部門に専門メンテナンスサービスを実施
・非英語圏の外国法人の日本駐在員として貿易事務手続きを担当
・ソフト自社開発とともに、技術顧問としてソフト会社をサポート
・退職した大手1部上場企業である商社に独自の業務サポートを展開

といった方々になります。これらの事業に共通していることは、

・これまで培ってきた経験とノウハウをベースにしており、オリジナリティが強い
・事務所や店舗が不要で、自宅を本社として登記
・設備投資が不要
・社員は夫婦などの親族のみで、必要に応じてパートやバイトで補充

といった点が挙げられます。つまり、「強い独自性により差別化が容易なので価格競争に陥らず、かつ、費用もあまり発生しないしくみであるため、利益を稼ぎやすいビジネスモデル」だということです。

 あなたの事業が上記に共通する点が多ければ、税理士や社労士として、私どもはおおいにお役にたてると考えます。

3.顧問報酬は?

 事前のお尋ねで多いものの一つに「顧問報酬はどれくらいになりますか?」という料金に関するものがあります。顧問契約を締結するにあたって重要な事項ではありますが、家電製品の販売ではないので「XX万円です」といった即答できる性格のものではありません。

 このあたりの詳細については「税理士報酬の業界相場は」に詳述していますので、ご参照ください。

4.打合場所

  通常は、私どもがそちらに伺ってお話を承ります。これは、適切にアドバイスするには、話の流れに応じて、様々な書類を拝見する必要があるかもしれない、ということと、住居も含めた相談者の環境を把握したうえでアドバイスしたい、というのが主な理由です。

 しかし、もしご希望であれば、私どもの事務所へお越し頂いても、そちらの近くの喫茶店などでの打合せでも結構です。

5.ご訪問の日時

  ご訪問の日時についてですが、希望時間や希望曜日について特に希望がない場合、「特になし」を選択し、その他の希望事項に「近日中に打ち合わせたい」などを入力してください。

 なお、コメント欄に現況などをお知らせ頂ければ幸いです。

6.売込み一切なし

  私どもは「わが事務所をぜひ!」といった売込みは一切致しませんし、説得もしません。もちろん、訪問の後に、売込みのためのしつこい電話やメールもありません。

  それでは、あなたからのご連絡をお待ちしています。


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